「令和8年度千葉県在住外国人向け生活ルール等理解促進事業(動画活用)」企画提案の募集について
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- Chiba
- Country
- Japan
- Published
- July 16, 2026
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ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 「令和8年度千葉県在住外国人向け生活ルール等理解促進事業(動画活用)」企画提案の募集について 更新日:令和8年7月16日 ページ番号:864853 「令和8年度千葉県在住外国人向け生活ルール等理解促進事業(動画活用)」企画提案の募集について 1.目的 近年、県内在住外国人数は増加傾向にあり、外国人住民と地域住民の双方が安心して暮らせる地域社会を実現するためには、日本での生活に不慣れな外国人住民が、生活上必要となるルールやマナーについて理解を深めることが重要となっている。 そこで本事業では、県内在住の外国人住民を主な対象として、日本で生活する上で必要な生活ルールやマナーを分かりやすく伝える動画を制作する。また、市町村、地域日本語教室等において当該動画を活用することにより、新たに県内で生活を開始する外国人住民や生活ルールに不安を有する外国人住民の理解促進を図り、外国人住民と地域住民が相互に安心して暮らせる地域社会の実現に資することを目的とする。 2.契約期間 契約締結日から令和9年3月12日(金曜日)まで 3.業務概要 (1)動画の企画・構成 (2)動画制作 (3)多言語対応 ※詳細は本ページ末尾に掲載する「企画提案募集要項」及び「企画提案仕様書」のとおり。 4.業務の実施方法 企画提案を募り、審査・選定を経て1団体を決定し、業務を委託する。 5.経費 (1)本業務の実施に係る一切の経費は、委託料に含むものとする。 (2)委託料の上限は、3,760,000円(消費税及び地方消費税の額を含む)である。 (3)委託料の支払いは、全ての業務の履行後を原則とする。 6.応募資格 次の全ての要件を満たすことができる、法人格を有する団体とする。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)企画提案書の提出期限までに、千葉県物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者であること。 (3)応募の日から契約の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格などに基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)応募の日から契約の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)審査・選定を行う選定委員会(以下、「委員会」という。)の委員が、役員や顧問として関係する法人又は職員として所属する法人でないこと。 (6)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 (7)特定の公職者(候補者を含む)、又は、政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。 (8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 7. 説明会について 次の日程により説明会をオンラインにより開催する。本業務の実施に当たっては、趣旨の正確な共有が必要なため、積極的に参加すること。なお、説明会に出席しない場合でも、本事業への応募は可能とする。 開催日時:令和8年7月21日(火曜日)午後4時から(30分程度を予定) 説明内容:本募集要項、企画提案仕様書等の説明及び質疑応答 申込方法:説明会出席希望者は、令和8年7月21日(火曜日)午後3時までに、事業者名、参加者氏名、連絡先を明記の上、「12 問合せ先及び応募先」に記載のメールアドレス宛に電子メールにて申し込むこと(自由様式)。 8. 質問の受付・回答 本件に関する質問は、電子メールにて受け付ける。「12 問合せ先及び応募先」に記載のメールアドレス宛てに送信後、必ず電話にて到着確認を行うこと。質問及び回答については、原則千葉県ホームページで公開する。なお、応募の状況、委員名等に関する質問は受け付けない。 提出期限:令和8年7月24日(金曜日)午後5時必着 9. 応募方法 (1)応募申出書の提出 本業務に応募する意向のある団体は、応募申出書(様式第1号)を「12 問合せ先及び応募先」に記載のメールアドレス宛てに提出すること。なお、提出後、電話にて必ず到着確認を行うこと。 提出期限:令和8年7月24日(金曜日)午後5時必着 ※ 応募申出書を提出した場合でも、応募のキャンセルは可能とする。 ※ 応募申出書を提出しない場合、本業務への応募はできないので注意すること。 (2)応募書類等の提出 応募書類の様式はA4判とし、以下ア、イに定めた書類を提出すること。なお、詳細については「企画提案募集要項」を参照すること。 提出期限:令和8年8月3日(月曜日)午後3時必着 【提出書類】 ア 企画提案書 イ 会社(団体)概要(様式第2号) ※必要な場合、上記以外の資料の提出を求めることがある。 10. その他 (1)企画提案に要する経費は全て応募者の負担とする。 (2)やむを得ない事情等により、募集や審査等を中止する場合がある。その場合において、県は本業務の委託契約は行わず、企画提案等の際に生じた損害に対して一切負担しない。 (3)契約後も、やむを得ない事情等で事業内容の変更又は中止が生じる可能性がある。 (4)提出された書類等は返却しない。 (5)提出された書類等について、必要に応じて企画提案者から聞き取りを行う。 (6)提出された書類等は、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)に基づき開示する場合がある。 (7)提出された書類等は必要に応じて複写する。なお、使用は県庁内及び委員会での検討に限る。 (8)使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 11.募集要項及び仕様書等のダウンロード 企画提案募集要項(PDF:146.1KB) 仕様書(PDF:226.9KB) 応募申出書(様式第1号)(ワード:24.4KB) 会社(団体)概要(様式第2号)(ワード:64KB) 12.問合せ先及び応募先 担当部署:千葉県 総合企画部 国際課 多文化共生推進班 住所:〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁本庁舎9階 電話:043-223-2436 電子メール:kokusaig3@mz.pref.chiba.lg.jp jQuery(function($) { var end = "20260803"; if (end) { var date = new Date(); var now = date.getFullYear() + ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + ('0' + date.getDate()).slice(-2); if (parseInt(end) < parseInt(now)) 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事業名「令和8年度千葉県在住外国人向け生活ルール等理解促進事業(動画活用)」業務委託2 事業の目的近年、県内在住外国人数は増加傾向にあり、外国人住民と地域住民の双方が安心して暮らせる地域社会を実現するためには、日本での生活に不慣れな外国人住民が、生活上必要となるルールやマナーについて理解を深めることが重要となっている。 そこで本事業では、県内在住の外国人住民を主な対象として、日本で生活する上で必要な生活ルールやマナーを分かりやすく伝える動画を制作する。 また、市町村、地域日本語教室等において当該動画を活用することにより、新たに県内で生活を開始する外国人住民や生活ルールに不安を有する外国人住民の理解促進を図り、外国人住民と地域住民が相互に安心して暮らせる地域社会の実現に資することを目的とする。 3 委託期間契約締結日から令和9年3月12日(金)まで4 委託業務内容初めて日本で生活する千葉県内在住の外国人(来日1年程度を目安とする)及び日本での生活ルール・マナーの理解に不安のある外国人住民に対し、生活ルール・マナーを知らないことに起因するトラブルを未然に防止するため、主にごみの捨て方と騒音に関するルール・マナーの啓発について、予防の観点から啓発を行う動画を次のとおり制作すること。 (1)制作方針についてコンセプト:「地域で安心して生活するための実践ガイド」ターゲット:初めて日本で生活する千葉県内在住の外国人(来日1年程度を目安とする)※日本での生活ルール・マナーに不安がある外国人住民も含む・本動画は生活初期段階で直面しやすい課題(ごみの捨て方、騒音等)に関する生活ルール・マナーについて、「良い例」と「悪い例」を対比させて説明すること。 なお、表現に当たっては、日本の価値観等の一方的な押し付けとならないよう、行動の背景や理由を併せて示すなど、視聴者の納得感を重視した構成とすること。 2・受託者は、本事業の目的を踏まえ、動画の表現について適切な配慮を行うこと。 特に、生活ルールの理解促進を目的とした支援型の内容とし、特定の国籍や属性に対する指導や批判と受け取られることのないよう留意すること。 ・動画は不特定多数に視聴される可能性があることを踏まえ、誤解や偏見を生じさせることのないよう、中立的かつ適切な表現とするため、日本人及び外国人双方の目線から確認を行うこと。 ・過度な不安や恐怖を与える表現とならないよう留意すること。 (2)動画の仕様について本事業で制作する動画の基本的な仕様は下記のとおりとする。 なお、具体的な制作本数と構成については、提案内容を踏まえ、県と協議の上、決定すること。 (動画の基本仕様)① 動画は複数本制作すること。 ② 動画の制作に当たっては、実写及びイラスト・アニメーション等の表現手法を適切に組み合わせること。 ③ 1テーマ当たりの動画の長さは概ね2分以上とすること。 ④ 1場面(ケース)ごとに30秒程度の短尺動画として個別に制作すること。 ⑤ 上記の短尺動画を組み合わせ、テーマごとのまとめ動画も併せて作成すること。 ⑥ 動画の構成は、「望ましくない行動」「その理由」「望ましい行動」を対比させ、視聴者にとって分かりやすい内容とすること。 ⑦ 各動画は単体でも理解可能な構成とし、冒頭にテーマ及び内容を明示すること。 ⑧ 外国人住民が生活上の不安や疑問を感じた際に相談できる支援窓口(千葉県外国人相談 https://www.pref.chiba.lg.jp/kokusai/soudan/gaikokujin/telephone.html)や県が作成する支援ツール(外国人向け県公式LINEや、生活ガイド“Hello Chiba”https://www.pref.chiba.lg.jp/kokusai/hellochiba.html)の情報を動画に盛り込むこと。 また、視聴者の行動につながるよう、分かりやすい提示方法を工夫すること。 ⑨ 動画の解像度はフルHD(1920×1080)以上とすること。 ⑩ ファイル形式はMP4等の汎用的な形式とすること。 ⑪ 音声は外国人住民にとって理解しやすい「やさしい日本語」を基本とすること。 動画の音声及び字幕に使用するやさしい日本語については、出入国在留管理庁及び文化庁が作成した「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」等の公的な指針に基づき、適切に作成すること。 また、字幕は多言語で付与するとともに、視認性に配慮し、文字サイズ、色、配置等を適切に設定すること。 音声及び字幕については、「(6)多言語対応について」も併せて参照すること。 ⑫ 各動画は、市町村の窓口や講習等において個別に活用可能な構成とするとともに、スマートフォン等での視聴も想定し、画面サイズに応じた視認性を確保すること。 (3)動画の内容について上記(2)の動画の仕様を踏まえ、次の①及び②のテーマについて動画を制作すること。 3なお、各動画の構成や場面(ケース)の設定及び実写部分の出演者候補(複数名可)については提案によるものとする。 最終的な内容については県と協議の上で決定すること。 ① ごみの捨て方について日本のごみ出しルールの特徴である「分別・日時・方法」を理解できる内容とすること。 特に、ルールを守らないことにより周囲に与える影響(回収されないまま残置、悪臭、景観悪化等)を具体的に示すこと。 (想定される場面例)ごみを分別しない、指定日を守らない、粗大ごみや危険物の不適切な排出 等② 騒音について騒音に関する動画の制作に当たっては、日本における生活環境の特性として、静かな生活が重視されていることを踏まえた内容とすること。 また、音に対する配慮が重要であり、自身にとっては通常の生活音であっても、周囲の住民にとっては騒音となる場合があることを分かりやすく伝える構成とすること。 (想定される場面例)夜間の話し声やパーティー、洗濯機や掃除機の使用、足音やテレビなどの生活音 等【参考:チーバくんグローバルパートナーズの活用】外国人の出演者候補として、県が実施する「チーバくんグローバルパートナーズ」を活用することも可能とする。 チーバくんグローバルパートナーズを活用する場合、原則として活動に対する報酬は発生しないこととされているが、パートナーズの自宅から撮影場所までの区間で発生する往復分の旅費の支払いは必要である。 本事業に係る活動内容であれば委託費に含めることも可能とする。 なお、チーバくんグローバルパートナーズを活用する場合は事前に県と協議を行った上で、受託者の名において県に対して活動依頼書を提出すること。 (チーバくんグローバルパートナーズ)https://www.pref.chiba.lg.jp/kokusai/joho/chiba-global-partners.html(4)台本・絵コンテの作成受託者は、動画制作に先立ち、台本及び絵コンテを作成し、発注者の承認を得ること。 絵コンテには、各シーンの内容、映像構成、ナレーション及び字幕内容等を具体的に記載すること。 また、発注者の指示に基づき、必要な修正を行うこと。 修正回数については、「(8)その他の留意事項」を参照すること。 (5)動画の撮影および編集① 受託者は、上記(2)及び(3)の内容に基づき、動画の撮影及び編集を行うこと。 撮影に当たっては、分かりやすい構図や適切な明るさ等に留意し、視覚的に理解しやす4い映像とすること。 修正回数については、「(8)その他の留意事項」を参照すること。 ② 編集に当たっては、映像のつなぎ方やテンポ、字幕の表示方法等を工夫し、視聴者にとって理解しやすい内容とすること。 また、動画の音声(出演者の会話やナレーション音声)は「やさしい日本語」を基本とし、外国人が理解しやすい表現とすること。 ③ 受託者は、撮影に先立ち、撮影場所の確認(以下「ロケハン」という。)を実施し、撮影環境、構図、音環境等を十分に把握した上で撮影計画を作成すること。 ④ ロケハンに当たっては、実際の生活環境を踏まえ、視聴者にとって理解しやすい表現となるよう留意すること。 また、撮影場所の使用可否、必要な許可の取得状況等について事前に確認し、円滑な撮影が可能となるよう調整を行うこと。 特に、住宅環境やごみ集積所等、生活ルールの理解に関係する場面については、実態に即した適切な表現となるよう十分に確認を行うこと。 ⑤ 受託者は、撮影に当たり、騒音、通行の妨げ等に十分配慮し、トラブルの未然防止に努めること。 撮影に伴い苦情等が発生した場合には、速やかかつ適切に対応するとともに、対応状況について県へ報告すること。 ⑥ 受託者は、動画の内容が視聴者にとって分かりやすいものとなるよう、適切なイラスト及びアニメーションを制作すること。 修正回数については、「(8)その他の留意事項」を参照すること。 ⑦ イラスト及びアニメーションの制作に当たっては、情報を簡潔に伝えることを重視し、過度に複雑な表現とならないよう留意することともに、特定の国籍、文化、外見等を想起させる表現に偏らないよう配慮し、誤解や偏見を生じさせることのない中立的なデザインとすること。 また、過度な誇張や娯楽性に偏った演出とならないよう、啓発目的に即した適切な表現とすること。 (6)多言語対応について本事業で制作するすべての動画について、次のとおり多言語対応を行うこと。 ナレーション及び字幕においては、平易で簡潔な表現とし、専門用語や難解な表現は避けること。 ① 動画音声について動画の音声は、外国人住民にとって理解しやすい「やさしい日本語」を基本とすること。 ただし、視聴者に違和感を与えないよう、全体の自然さにも配慮した表現とすること。 ② 字幕について受託者は、動画の内容が外国人住民に理解しやすいものとなるよう以下のとおり8言語による字幕を付与すること。 翻訳に当たっては、各言語のネイティブチェック又は同等の確認を行い、字幕は各言語において自然で分かりやすい表現とし、誤解を招かない内容とすること。 なお、字幕により音声を補完するだけでなく、視覚情報のみでも内容の理解が可能となるよう工夫すること。 字幕言語:やさしい日本語、英語、中国語(簡体字)、ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語、シンハラ語、インドネシア語※英語の字幕は、国際的に広く用いられているアメリカ英語を基本としつつ、5英語を母語としない外国人住民にも理解しやすい平易な表現を用いること。 (7)独自提案受託者は、本仕様書に定める内容のほか、本事業の目的である外国人住民の生活ルール・マナーの理解促進及び生活関連トラブルの未然防止に資する取組について独自提案を行うこと。 提案に当たっては、提案内容、実施方法、期待される効果及び実施に必要な経費を明示すること。 なお、独自提案は企画提案の評価対象とする。 (8)その他の留意事項① 本業務の実施に当たっては、多文化共生の観点から適切な配慮を行うこと。 ② 受託者は、県の確認結果に基づき、必要な修正を行うこと。 なお、修正回数については、絵コンテ段階及び動画制作段階において、それぞれ2回程度を基本とする。 ただし、軽微な修正については、この限りではない。 具体的な修正内容及び回数については、県と協議の上、決定すること。 ③ 受託者は、県が実施するチーバくんグローバルパートナーズの意見交換会(年3回程度を予定)に参加し、制作する動画についてパートナーズからの意見を聴くこと。 なお、チーバくんグローバルパートナーズの意見交換会は、いずれもオンラインによる開催を想定している。 ④ 受託者が生成AIを利用する場合は、成果物の品質及び権利関係について受託者の責任において確認を行うこと。 ⑤ 必要に応じて関係機関と連携し、事業の円滑な実施に努めること。 (9)中間成果物の提出受託者は、動画制作の進捗状況を確認するため、令和8年12月中旬までに中間成果物を県へ提出し、内容について説明を行うこと(具体的な提出期日は県が指定する)。 中間成果物には、少なくとも次の内容を含めること。 ① 動画全体の構成案② 台本及び絵コンテ③ 制作済みの映像素材又は試作版動画④ 多言語対応の実施状況⑤ 今後の制作スケジュールなお、中間成果物の内容について、県は必要に応じて意見又は修正の指示を行うことができるものとし、受託者はこれを踏まえ最終成果物を制作すること。 中間成果物に対する修正対応は、(8)②に定める動画制作段階における修正対応の範囲に含むものとする。 (10)最終成果物の納品受託者は、履行期限までに以下の成果物を電子データにより納品すること。 〇成果物:① 動画データ一式(MP4形式等)② 字幕データ6③ 台本・絵コンテ④ その他必要な関連データ〇履行期限:令和9年3月12日(金)午後5時〇納品先:千葉県総合企画部国際課 多文化共生推進班(11)成果物の活用及び周知について本事業で制作する動画の活用先として、千葉県ホームページや動画投稿サイトのほか、市町村窓口、国際交流協会、日本語学校、外国人を雇用する企業、不動産事業者等を想定している。 受託者は、外国人住民への効果的な情報発信及び視聴促進の観点から、活用先及び周知方法について1つ以上提案を行うこと。 なお、県が想定する活用先以外にも、外国人住民への効果的な周知が期待できる活用先がある場合は積極的に提案すること。 また、活用先への配付方法及び成果物の活用先における視聴促進のための仕組みに加え、実際の現場で活用するための導入方法(例:説明用スクリプト、活用マニュアル、QRコードの作成等)についても、それぞれ1つ以上提案すること。 さらに、動画がどのような主体に、どのような場面で活用されたかを把握できる仕組みについて提案すること。 提案に当たっては、実施方法及び期待される効果を具体的に示すこと。 5 事業運営及び管理について本業務が円滑に実施され、かつ高い効果を獲得することが可能な運営体制を構築するとともに、進行管理を徹底すること。 (1)県との連絡調整委託業務の実施に当たっては、受託事業者において計画書を作成の上、進行管理を行うこと。 また、月1回程度の頻度で県の担当者と打ち合わせを行い、事業の進捗状況等を報告するとともに、必要な資料や打ち合わせ記録等の作成を行うこと。 (2)主任者の選任委託業務を円滑に遂行するため、本業務を統括し県との連絡調整を行う主任者を置く。 主任者は、事業受託者の組織内において管理職又はそれと同等の立場にある者とすること。 なお、主任者はやむを得ない場合を除いて事業委託期間中は変更しないこととし、変更する場合は県に事前に相談の上、報告すること。 (3)問合せ等への対応本事業に関わる関係者やその他事業者等からの問い合わせ等に対応できる体制を整えること。 7(4)事故及びクレーム等の対応委託業務の実施中、事故やクレームが発生した場合は速やかに県担当者へ報告するとともに、解決に向けて誠意ある対応をすること。 また、その対応や経過については速やかに県に報告すること。 (5)成果物等の取扱い本事業の委託経費で制作した成果物等についての著作権、所有権その他これらに類する権利は全て県に帰属するものとし、成果物が画像や動画等の電子データの場合は、県が指定するファイル形式により納品すること。 ただし、事業委託期間中は、受託者が上記の権利を適正に管理し、事業終了後に県へ引き継ぐこととする。 なお、終了後も引き続き事業受託者その他が管理すべきと判断される場合は、県と別途協議の上で決定する。 6 法令遵守及び安全管理について(1)関係法令の遵守委託業務に関連する全ての関係法令及び規則を遵守すること。 (2)安全管理体制の整備本業務の遂行に係る安全管理に関する内規を定め、災害事故の未然防止に努めるとともに、作業現場における緊急時の連絡体制を整備すること。 なお、受託者の組織内において同様の内規等がある場合は、それに代えることができる。 (3)作業者及び第三者の安全管理本業務に関わる作業者の事故防止に努めるとともに、過度の負担がかからないよう、健康面に配慮して活動すること。 また、第三者についても危害を及ぼさないように万全の処置を講じ、第三者に損害を与えた場合は、受託者の責任において措置すること。 7 秘密の保持について本業務で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 この業務委託期間終了後も同様とする。 8 その他(1)個人情報の取扱・管理について業務の実施に当たっては、契約時に示す「個人情報取扱特記事項」及び「データ保護及び管理に関する特記仕様書」を遵守の上、契約期間及び契約後においても、本業務によって知り得た個人情報等は、これを漏らしてはならない。 (2)談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償について業務の実施及び契約の履行に当たっては、契約時に示す「談合等及び暴力団等排除に関する契約解除と損害賠償に関する特約条項」を遵守の上、遺憾のないよう遂行するとともに、特約事項に抵触する事案が発生した場合は、それに従うものとする。 8(3)再委託について原則として、委託業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。 ただし、再委託が必要な場合は、あらかじめ当該業務を完全に履行するために関与する全ての委託先(順次、再委託する場合は最終の委託先まで)を特定し、再委託の内容、そこに含まれる情報、再委託先、その他再委託先に対する管理方法等を記載した書面を県へ提出し、承諾を得ること。 (4)仕様変更について本業務の実施に当たっては不確定要素が多いことから、県と必要な協議、打合せを十分に行い、その指示に従い誠実に業務を進めること。 また、やむを得ない事情により、本仕様書の変更が必要となる場合は、あらかじめ県と協議の上、承認を得ること。 (5)業務内容の変更又は中止に係る委託料の取扱いについて契約締結後、やむを得ない事情等により動画の制作等を中止する場合や、大規模災害の発生等による影響で業務内容の変更又は中止が生じた場合、委託料の取り扱いに関しては、業務の進捗状況に合わせて県と事業受託者において協議の上決定する。 (6)その他本仕様書に定めのない事項については、その都度、県と事業受託者が協議して決定する。
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