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全世帯配布広報紙各戸配布業務(宇治市・長岡京市・大山崎町)委託の一般競争入札の実施について

Buyer
Kyoto
Country
Japan
Published
July 14, 2026

Description

全世帯配布広報紙各戸配布業務(宇治市・長岡京市・大山崎町)委託の一般競争入札の実施について/京都府ホームページ var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){ window.twttr = (function (d,s,id) { var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id; js.src='//platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } }); }(document, 'script', 'twitter-wjs')); // Wait for the asynchronous resources to load twttr.ready(function(twttr) { _ga.trackTwitter(); //Google Analytics tracking });} var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = 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if(publish){ !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');} 更新日:2026年7月14日 ここから本文です。 全世帯配布広報紙各戸配布業務(宇治市・長岡京市・大山崎町)委託の一般競争入札の実施について 入札公告 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。 令和8年7月14日京都府知事 西脇 隆俊 1 入札に付する事項 (1) 業務の名称及び数量 ア 全世帯配布広報紙各戸配布業務(宇治市)委託 一式 イ 全世帯配布広報紙各戸配布業務(長岡京市)委託 一式 ウ 全世帯配布広報紙各戸配布業務(大山崎町)委託 一式 (2) 業務の内容等 入札説明書及び仕様書のとおり (3) 履行期間 契約締結日から令和9年9月30日まで (4) 履行場所 京都府が指示する場所 2 契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府広報課広報係 電話番号(075)414-4074 メールアドレス koho@pref.kyoto.lg.jp (2) 入札説明書及び仕様書の交付等 ア 交付期間 令和8年7月14日(火曜日)から令和8年7月31日(金曜日)までの間(日曜日、土曜日及び祝日を除く。) イ 入手方法 (ア) 原則として、アの期間に、京都府ホームページからダウンロードすること。 (イ) やむを得ず窓口交付を希望する場合は、アの期間の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに、(1)の組織に問い合わせの上、入手すること。 (3) 入札説明会の日時及び場所 ア 日時 令和8年7月21日(火曜日)午後1時30分から イ 実施方法 オンライン(Zoom)で実施 ウ 申込方法 令和8年7月17日(金曜日)午後4時までに上記(1)のメールアドレスへ、会社名、連絡先及び出席者名を明記して申し出ること。別途、参加するためのURLを通知する。 (4)関連書類 入札説明書(PDF:260KB) 業務仕様書(宇治市)(PDF:185KB) 業務仕様書(長岡京市)(PDF:186KB) 業務仕様書(大山崎町)(PDF:185KB) 3 入札に参加することができない者 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者 4 入札に参加する者に必要な資格 入札に参加を希望する者は、(1)又は(3)の条件及び(2)の条件を満たさなければならない。 (1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定されたものであること。 ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者 イ 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期間の属する年度の4月1日をいう。以下同じ。)において、直近2営業年度以上の営業実績を有しない者 ウ 申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記載した者 エ 国又は地方公共団体が発行する広報紙の各戸配布業務に関し国又は地方公共団体との契約の実績を有する者にあっては、次のいずれかに該当する者 (ア) この入札の日前2年間において、当該契約を解除された者(その者の責めに帰すべき事由により当該契約を解除されたと認められる者に限る。) (イ) この入札の日前1年間において、当該契約に基づき賠償する責めに任ずべき損害を2回以上生じさせた者 オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当するほか、次のいずれかに該当する者 (ア) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 ) (イ) 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者 (ウ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与え る目的をもって暴力団の利用等をしている者 (エ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的 又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 (オ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 (カ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 (キ) 暴力団及び(ア)から(カ)までに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者 カ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者 キ 京都府内に営業所等の設置をしていない者 (2) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。 (3) 令和6年度、令和7年度及び令和8年度全世帯配布広報紙各戸配布業務委託に係る一般競争入札参加資格認定名簿において、1の(1)のアについては宇治市を、1の(1)のイについては長岡京市を、参加資格認定地域として登録されている者であること。 5 資格審査の項目 (1)審査基準日の直前の営業年度の決算における資本金額 (2)審査基準日の直前の営業年度の決算における流動比率 (3)審査基準日の従業員数 (4)審査基準日までの営業年数 (5)審査基準日の配布物の受領及び配布体制 (6)審査基準日の直前の2年間における各戸配布の実績 6 資格審査の申請手続 4の(1)の資格審査を受けようとする者は、申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (1)申請書の交付等 ア 交付期間 2の(2)のアに同じ。 イ 入手方法 2の(2)のイに同じ。 (2)申請書の提出期間等 ア 提出期間 2の(2)のアに同じ。 イ 提出場所 2の(1)に同じ。 ウ 提出方法 (ア)持参により提出する場合 提出期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に提出すること。 (イ)郵送により提出する場合 提出場所宛てに書留郵便で提出期間内に必着のこと。 エ 添付資料 申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。 (ア)法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者が制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法(明治29年法律第89号)第17条第1項の審判を受けた被補助人)でないことの証明書及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことの証明書 (イ)府税納税証明書(府税を滞納していないことの証明書) (ウ)消費税及び地方消費税の納税証明書 (エ)営業(事業)経歴書 (オ)配布物の受領及び配布体制 (カ)各戸配布実績調書 (キ)法人にあっては財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)及び財産目録、個人にあっては所得税の確定申告書の写し、営業に必要な機械、工具、備品等の明細書並びに商品及び原材料(仕掛品を含む。)の現在高調書 (ク)取引使用印鑑届 (ケ)権限を営業所長等に委任する場合には、委任状及び受任者の身分証明書 オ 資料等の提出 申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。 カ 提出書類の作成に用いる言語 提出書類は、日本語で作成するものとする。また、提出書類の金額については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により邦貨に換算し、記載すること。 キ その他 申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 (3)関連書類 一般競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(共通)(PDF:181KB) 同参加資格審査要綱・様式(共通)(PDF:537KB) ワード様式(ワード:235KB) 同参加資格審査要綱・第5号様式別表(共通)(PDF:71KB) 7 参加資格を有する者の名簿への登載 4の(1)について審査の上、参加資格があると認定された者は、令和8年度及び令和9年度全世帯配布広報紙各戸配布業務委託に係る一般競争入札参加資格認定名簿において、1の(1)のアについては宇治市を、1の(1)のイについては長岡京市を、1の(1)のウについては大山崎町を、参加資格認定地域として登載される。 8 資格審査結果の通知 資格審査の結果は、申請書等を提出した者に文書で通知する。 9 参加資格の有効期間 参加資格の有効期間は、8による資格審査の結果を通知した日から令和10年3月31日までとする。 10 申請書記載事項の変更 申請書を提出した者(7の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。 (1)商号又は名称 (2)営業所の名称又は所在地 (3)法人にあっては、資本金又は代表者の氏名 (4)個人にあっては、氏名 11 参加資格の承継 (1)参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(3並びに4の(1)のア、オ及びカに該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。 ア 個人が死亡したときは、その相続人 イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族 ウ 個人が法人を設立したときは、その法人 エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人 オ 法人が分割したときは、分割後承継する法人 (2)(1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。 (3)(2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。 12 参加資格の取消し (1)参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。 (2)参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められたときは、その資格を取り消し、その事実があった後3年間競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 ア 契約の履行に当たり、故意に内容が粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。 イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 オ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。 カ アからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加することができないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 (3)(1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。 13 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書において示す一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)を次のとおり提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (1) 提出期間 令和8年7月14日(火曜日)から令和8年7月31日(金曜日)までの間(日曜日、土曜日及び祝日を除く。) (2) 提出場所 2の(1)に同じ。 (3) 提出方法 ア 持参により提出する場合 6の(2)のウの(ア)に同じ。 イ 郵送により提出する場合 6の(2)のウの(イ)に同じ。 (4) 確認通知 入札参加資格の確認については、別途通知する。 (5) その他 確認申請書の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 (6)関連書類 確認申請書(共通)(PDF:134KB) ワード様式(ワード:52KB) 14 入札手続等 (1) 入札及び開札の日時、場所等 ア 日時 (ア) 1の(1)のア 令和8年8月26日(水曜日)午前10時30分 (イ) 1の(1)のイ 令和8年8月26日(水曜日)午前11時 (ウ) 1の(1)のウ 令和8年8月26日(水曜日)午前10時 イ 場所 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 職員福利厚生センター第1会議室 ウ 郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等 (ア) 受領期限 令和8年8月25日(火曜日) (イ) 提出先 2の(1)に同じ。 (ウ) その他 郵送による場合の入札書の提出方法は、入札説明書において指定する。 (2) 入札の方法 持参又は郵送によることとし、電送による入札は認めない。 (3) 開札に立ち会う者 開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立ち会わない場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとし、同価入札となった際は、この入札事務に関係のない職員が代理でくじを引くものとする。 (4) 入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (5) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 3及び4に掲げる資格のない者のした入札 イ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札 ウ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した者のした入札 (6) 落札者の決定方法 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7) 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (8) 契約書作成の要否 要する。 (9)関連書類 入札書様式(PDF:97KB) ワード様式(ワード:27KB) 入札書記載例(PDF:137KB) 封筒記入例(PDF:82KB) 15 入札保証金 免除する。 16 違約金 落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5に相当する金額の違約金を徴収する。 17 契約保証金 契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、規則第159条第2項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 18 その他 (1) 1から17までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。 (2) 府は、翌年度以降の甲の歳入歳出予算において、落札者に支払うべき委託料が減額され、又は削除されたときは、この契約を解除することができる。 (3) 詳細は、入札説明書による。 お問い合わせ 知事直轄組織広報課 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 電話番号:075-414-4074 ファックス:075-414-4075 koho@pref.kyoto.lg.jp ページの先頭へ 個人情報の取扱い 著作権・リンク等 このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 京都府 法人番号:2000020260002 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 代表電話番号: 075-451-8111 組織・お問い合わせ先一覧 府庁へのアクセス サイトマップ Copyright © Kyoto Prefecture. All Rights Reserved. 入 札 説 明 書全世帯配布広報紙各戸配布業務(宇治市・長岡京市・大山崎町)委託に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日 令和8年7月14日2 契約担当者 京都府知事 西脇 隆俊3 担当部局 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府広報課(京都府庁1号館2階)電話番号 (075)414-4074メールアドレス koho@pref.kyoto.lg.jp4 入札に関する事項(1) 委託業務の名称及び数量ア 全世帯配布広報紙各戸配布業務(宇治市)委託 一式イ 全世帯配布広報紙各戸配布業務(長岡京市)委託 一式ウ 全世帯配布広報紙各戸配布業務(大山崎町)委託 一式(2) 委託業務の仕様等ア 4の(1)のア別添「全世帯配布広報紙各戸配布業務委託仕様書(宇治市)」(以下「仕様書」という。)のとおりイ 4の(1)のイ別添「全世帯配布広報紙各戸配布業務委託仕様書(長岡京市)」(以下「仕様書」という。)のとおりウ 4の(1)のウ別添「全世帯配布広報紙各戸配布業務委託仕様書(大山崎町)」(以下「仕様書」という。)のとおり(3) 業務を行う期間契約締結の日から令和9年9月30日まで(4) 業務を行う場所等京都府が指示する場所5 入札説明会の日時及び場所(1)日時令和8年7月21日(火曜日)午後1時30分から(2)実施方法オンライン(Zoom)で実施(3)申込方法参加を希望する者は、令和8年7月17日(金曜日)午後4時までに、上記3「担当部局」のメールアドレスへ、会社名、連絡先及び出席者名を明記して申し出ること。 別途、参加するためのURLを通知する。 6 入札に参加することができない者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167号の4の規定に該当する者7 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、(1)又は(3)の条件及び(2)の条件を満たさなければならない。 (1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定されたものであること。 ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者イ 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期間の属する年度の4月1日をいう。 以下同じ。 )において、直近2営業年度以上の営業実績を有しない者ウ 申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記載した者エ 国または地方公共団体が発行する広報紙の各戸配布業務に関し国または地方公共団体との契約の実績を有する者にあっては、次のいずれかに該当する者(ア) この入札の日前2年間において、当該契約を解除された者(その者の責めに帰すべき事由により当該契約を解除されたと認められる者に限る。)(イ) この入札の日前1年間において、当該契約に基づき賠償する責めに任ずべき損害を2回以上生じさせた者オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当するほか、次のいずれかに該当する者(ア) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)(イ) 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者(ウ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団を利用等している者(エ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(オ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(カ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者(キ) 暴力団及び(ア)から(カ)までに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者カ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者キ 京都府内に営業所等の設置をしていない者(2) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。 (3) 令和6年度、令和7年度及び令和8年度全世帯配布広報紙各戸配布業務委託に係る一般競争入札参加資格認定名簿において、4の(1)のアについては宇治市を、4の(1)のイについては長岡京市を、参加資格認定地域として登録されている者であること。 8 入札参加資格の確認入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式1)(以下「確認申請書」という。)を次のとおり提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (1) 提出期間令和8年7月14日(火曜日)から令和8年7月31日(金曜日)までの間(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)(2) 提出場所3に同じ(3) 提出方法ア 持参の場合提出期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に提出すること。 イ 郵送の場合提出場所宛てに書留郵便で提出期間内に必着のこと。 (4) 添付資料令和6年度、令和7年度及び令和8年度全世帯配布広報紙各戸配布業務委託に係る一般競争入札参加資格認定名簿に登録されている者のみ)ア 府税納付義務者にあっては、府税納税証明書(別紙様式2)イ 消費税及び地方消費税の納税証明書(5) 確認通知提出期間内に受け付けた確認申請書については、令和8年8月19日(水曜日)までに一般競争入札参加資格確認結果通知書(以下「確認結果通知書」という。)を郵便により通知する。 (6) その他確認申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 9 入札参加資格の取消し(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。 (2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められたときは、その資格を取り消し、その事実があった後3年間競争入札に参加させないことがある。 その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 ア 契約の履行に当たり、故意に内容が粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。 イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 オ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。 カ アからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加することができないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 (3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。 10 入札手続等(1) 入札の日時及び場所ア 日時(ア) 4の(1)のア 令和8年8月26日(水曜日)午前10時30分(イ) 4の(1)のイ 令和8年8月26日(水曜日)午前11時(ウ) 4の(1)のウ 令和8年8月26日(水曜日)午前10時イ 場所〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町職員福利厚生センター第1会議室(2) 入札方法ア 持参又は郵送によることとし、電送による入札は認めない。 イ 代理人が入札する場合は、委任状を提出することとし、入札書に入札者の氏名又は商号若しくは名称、代理人であることの表示並びに当該代理人の記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。以下同じ。)をしておかなくてはならない。 ウ 入札書は、封筒に入れて密封し、かつ、封筒の表に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び4の(1)のアについては「全世帯配布広報紙各戸配布業務(宇治市)委託入札書在中」を、4の(1)のイについては「全世帯配布広報紙各戸配布業務(長岡京市)委託入札書在中」を、4の(1)のウについては「全世帯配布広報紙各戸配布業務(大山崎町)委託入札書在中」を朱書きし、封筒の開口部を封印すること。 なお、開札後予定価格の制限の範囲内の入札がないときで直ちに再度の入札を行う場合にあっては、この限りではない。 エ 資格審査の結果、資格を有すると認められた者が 1 名であっても、原則として入札を執行する。 オ 入札回数は、原則2回までとする。 カ 確認結果通知書又はその写しを提示しなければ、入札に参加することができない。 キ 入札時刻に遅れたときは、入札に参加することができない。 (3) 郵送による入札方法ア 受領期限 令和8年8月25日(火曜日)イ 提 出 先 3に同じウ そ の 他(ア) 郵便の種類は、書留郵便とする。 (イ) 封筒は、二重封筒とし、中封筒に入札書のみを入れ、直接提出する場合と同様に封印等の処理をし、封筒の表に4「の(1)のアについては「8月26日開札全世帯配布広報紙各戸配布業務(宇治市)委託入札書在中」を、4の(1)のイについては「8月26日開札 全世帯配布広報紙各戸配布業務(長岡京市)委託入札書在中」を、4の(1)のウについては「8月26日開札 全世帯配布広報紙各戸配布業務(大山崎町)委託入札書在中」と朱書するとともに確認結果通知書又はその写しを同封し、京都府広報課宛ての親展とする。 (ウ) 入札書を代理人名で提出するときは、表封筒に委任状を同封する。 ただし、当該代理人が開札に立ち会うときは、開札の際に委任状を提出することができる。 (4) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、入札書の入札金額については訂正できない。 (5) 入札書はその提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (6) 入札者が連合又は不穏な行動をする場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (7) 入札者は、入札説明書並びに仕様書及びその他の添付書類(以下「仕様書等」という。)を熟知の上、入札しなければならない。 この場合において当該仕様書等に疑義がある場合は、入札執行事務に関係のある職員(以下「関係職員」という。)に説明を求めることができる。 ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (8) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (9) 開札ア 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員(以下「立会職員」という。)を立ち会わせて行う。 イ 開札場所には、入札者又はその代理人並びに関係職員及び立会職員以外の者は入場することができない。 (10) 再度入札開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合にあっては別途日を定めて行うものとする。 また、(3)における郵送による場合の再入札書は、入札書とは別の中封筒に入れ、封筒の表に4の(1)のアについては「8月26日開札 全世帯配布広報紙各戸配布業務(宇治市)委託再入札書在中」を、4の(1)のイについては「8月26日開札 全世帯配布広報紙各戸配布業務(長岡京市)委託再入札書在中」と朱書きし、封印等の処理をした上で、(3)の表封筒に同封するものとする。 この場合において、入札参加者が再入札書を提出しなかったときは、入札者又はその代理人が直接入札する場合を除き、再度入札を棄権したものとみなす。 (11) 入札の無効又は失格次のいずれかに該当する入札は、無効又は失格とする。 なお、無効な入札をした者(失格者を含む)は、再度入札に参加することができない。 ア 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札イ 公告に定める申請書を提出しなかった者又は虚偽の記載をした者の入札ウ 委任状を持参しない代理人による入札エ 記名押印を欠く入札オ 金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字の誤脱又は不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者の入札カ 同一人にして同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者の入札キ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者の入札ク 関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者のした入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札コ 再度入札時において、前回の入札のうち最低の入札価格以上の価格で入札した者のした入札(12) 落札者の決定方法ア 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札をした者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって立会職員にくじを引かせるものとする。 イ 落札者が決定通知のあった日から 10 日以内に契約を締結しないときは、落札者は当該契約の相手方となる資格を失うものとする。 11 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨12 入札保証金免除する。 13 違約金落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収する。 14 契約保証金契約金額の100分の10以上の額とする。 ただし、規則第159条第2項各号のいずれかに該当する場合は免除する。 15 契約書の作成の要否要する。 16 その他(1) 1から15までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。 (2) 府は、翌年度以降の甲の歳入歳出予算において、落札者に支払うべき委託料が減額され、又は削除されたときは、この契約を解除することができる。 (3) 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことがある。 (4) 入札者は入札当日に入札金額の積算根拠を示す資料を持参し、関係職員から請求があった場合はこれを提示すること。 全世帯配布広報紙各戸配布業務委託仕様書(宇治市)1 配布広報紙全世帯配布広報紙 きょうと府民だより(以下「府広報紙」という。)(令和8年10月号【第546号】~令和9年9月号【第558号】)2 体 裁A4判(16ページ(7回)、20ページ(5回))16ページ:10、11、1、3、4、6、8月20ページ:12、2、5、7、9月3 紙 質51.8g/m2以下(「京都府庁グリーン調達方針」に則る)4 発行回数月1回(令和8年10月から令和9年9月まで計12回)5 配布期間甲が指定する発行日後6日間までを原則とし、甲が指定する期間内に配布を完了すること。 6 業務内容(1) 乙は、甲が指定する日までに必要部数を甲に報告し、配布部数を甲乙協議の上、決定する。 予定配布部数:各号80,600部(2) 府広報紙の受領乙は、甲が指定する日までに府広報紙を印刷業者から一括して受領し、配布までの間、紛失・火災・水漏れなどの事故に注意し、乙の責任で適切な場所に保管すること。 (3) 配布対象宇治市内の全世帯(明らかに空き家と思われる家屋を除く)及び事業所等(4) 配布作業① 配布は、宇治市を地域割し、それぞれの地域ごとに配布責任者(各地域1人以上)を配置した上で行うこと。 ② 配布作業は、早朝、深夜を除いて行うこと。 (原則、午前8時~午後8時の間)③ 配布部数は、原則として1世帯1部とする。 ただし、表札が2枚以上ある又は郵便受けが2個以上ある場合など複数世帯と思われるところは、その数だけ配布すること。 また、独身寮などの場合は、管理人に確認の上、必要部数を配布すること。 ④ 郵便受けまで配布すること。 ただし、郵便受けまで配布することができない場合(オートロックマンション等)は、集合ポストに配布すること。 また、府広報紙は、郵便受けの中の郵便物に注意しながら郵便受けからはみ出すことなく、完全に入れ込むこと。 ⑤ 雨天時に配布する場合は、府広報紙が雨に濡れないよう注意すること。 万一濡れた場合は、その府広報紙を配布しないこと。 (5) 配布に際しての注意事項① 世帯数調査についてア 乙は、6(3)の地域ごとに、1戸建て、集合住宅、事務所等別に世帯数の調査を行い、甲が指定する日までに甲に報告すること。 なお、集合住宅等については、その管理人等を把握し、事前に配布の旨を伝え了解を得ること。 イ アの調査以降においても、随時新築の集合住宅等を把握し、事前に配布の旨を伝え了解を得るとともに、世帯数を毎月報告すること。 なお、甲は、報告の内容について、今後の広報紙各戸配布の実施に活用するものとする。 ② 配布についてア 配布に当たっては、府広報紙を紛失、破損、汚損又は散乱しないよう丁寧に扱うこと。 イ 配布中は、紛失、盗難などの防止策を行うこと。 ウ 万一、乙の故意、過失により府広報紙が紛失、破損、汚損した場合、乙はその損害を甲に賠償すること。 エ 配布は府広報紙のみとし、他の印刷物を折り込まないこと。 また、他の印刷物への折り込みも行わないこと。 万一、違反したことが発覚した場合、次月号から当該区域への配布は、府広報紙のみの単独配布とすること。 オ 万一、配布等に支障が生じたときや、トラブルなどが発生したときは、すみやかに甲に報告し、指示を受けること。 なお、支障及びトラブルについては、乙で対応し、解決した後、すみやかに結果を甲に報告すること。 カ 転出等の理由により、余部が発生した場合には、業務完了後、甲が指定する場所に送付すること。 キ 複数の配布確認作業を実施するなどにより、確実に配布すること。 ク 配布を拒否する世帯の情報をデータとして記録し、甲の求めに応じて提出すること。 (6) 配布の確認・報告乙は、府広報紙各号の配布終了後、その部数等を記した業務完了報告書を直ちに甲へ提出すること。 (7) 配布漏れへの対応① 乙は、甲や府民から配布漏れの連絡を受けた場合は、すみやかに配布すること。 ② 配布漏れのあった世帯に配布する場合は、原則として手渡すものとすること。 ③ 配布漏れのあった世帯には、必ず翌月に配布されたかどうかの確認を行うこと。 ④ 配布漏れの苦情等についてはデータとして記録し、一覧表を作成の上、甲へ提出すること。 7 そ の 他(1) 契約締結後、速やかに次の書類を提出すること。 ① 本件業務を総括する担当者の名簿② 配布工程表③ 配布の具体的な流れの分かる資料(配布管理体制図及び配布連絡体制図など)④ 地域割を記した地図、地域ごとの配布数及び配布員の一覧⑤ 6(5)①の調査結果⑥ 苦情処理責任者及びその連絡先⑦ 府や府民から苦情を受け取ってから処理するまでの流れ(2) 契約期間中は、常時、1名以上の本件業務を総括できる担当者が対応可能な体制を組むこと。 (3) 各業務の執行に当たっては、諸法令を遵守すること。 (4) この仕様書で定めた項目のうち変更の必要が生じた場合は、甲乙が協議して定めることとする。 全世帯配布広報紙各戸配布業務委託仕様書(長岡京市)1 配布広報紙全世帯配布広報紙 きょうと府民だより(以下「府広報紙」という。)(令和8年10月号【第546号】~令和9年9月号【第558号】)2 体 裁A4判(16ページ(7回)、20ページ(5回))16ページ:10、11、1、3、4、6、8月20ページ:12、2、5、7、9月3 紙 質51.8g/m2以下(「京都府庁グリーン調達方針」に則る)4 発行回数月1回(令和8年10月から令和9年9月まで計12回)5 配布期間甲が指定する発行日後6日間までを原則とし、甲が指定する期間内に配布を完了すること。 6 業務内容(1) 乙は、甲が指定する日までに必要部数を甲に報告し、配布部数を甲乙協議の上、決定する。 予定配布部数:各号36,900部(2) 府広報紙の受領乙は、甲が指定する日までに府広報紙を印刷業者から一括して受領し、配布までの間、紛失・火災・水漏れなどの事故に注意し、乙の責任で適切な場所に保管すること。 (3) 配布対象長岡京市内の全世帯(明らかに空き家と思われる家屋を除く)及び事業所等(4) 配布作業① 配布は、長岡京市を地域割し、それぞれの地域ごとに配布責任者(各地域1人以上)を配置した上で行うこと。 ② 配布作業は、早朝、深夜を除いて行うこと。 (原則、午前8時~午後8時の間)③ 配布部数は、原則として1世帯1部とする。 ただし、表札が2枚以上ある又は郵便受けが2個以上ある場合など複数世帯と思われるところは、その数だけ配布すること。 また、独身寮などの場合は、管理人に確認の上、必要部数を配布すること。 ④ 郵便受けまで配布すること。 ただし、郵便受けまで配布することができない場合(オートロックマンション等)は、集合ポストに配布すること。 また、府広報紙は、郵便受けの中の郵便物に注意しながら郵便受けからはみ出すことなく、完全に入れ込むこと。 ⑤ 雨天時に配布する場合は、府広報紙が雨に濡れないよう注意すること。 万一濡れた場合は、その府広報紙を配布しないこと。 (5) 配布に際しての注意事項① 世帯数調査についてア 乙は、6(3)の地域ごとに、1戸建て、集合住宅、事務所等別に世帯数の調査を行い、甲が指定する日までに甲に報告すること。 なお、集合住宅等については、その管理人等を把握し、事前に配布の旨を伝え了解を得ること。 イ アの調査以降においても、随時新築の集合住宅等を把握し、事前に配布の旨を伝え了解を得るとともに、世帯数を毎月報告すること。 なお、甲は、報告の内容について、今後の広報紙各戸配布の実施に活用するものとする。 ② 配布についてア 配布に当たっては、府広報紙を紛失、破損、汚損又は散乱しないよう丁寧に扱うこと。 イ 配布中は、紛失、盗難などの防止策を行うこと。 ウ 万一、乙の故意、過失により府広報紙が紛失、破損、汚損した場合、乙はその損害を甲に賠償すること。 エ 配布は府広報紙のみとし、他の印刷物を折り込まないこと。 また、他の印刷物への折り込みも行わないこと。 万一、違反したことが発覚した場合、次月号から当該区域への配布は、府広報紙のみの単独配布とすること。 オ 万一、配布等に支障が生じたときや、トラブルなどが発生したときは、すみやかに甲に報告し、指示を受けること。 なお、支障及びトラブルについては、乙で対応し、解決した後、すみやかに結果を甲に報告すること。 カ 転出等の理由により、余部が発生した場合には、業務完了後、甲が指定する場所に送付すること。 キ 複数の配布確認作業を実施するなどにより、確実に配布すること。 ク 配布を拒否する世帯の情報をデータとして記録し、甲の求めに応じて提出すること。 (6) 配布の確認・報告乙は、府広報紙各号の配布終了後、その部数等を記した業務完了報告書を直ちに甲へ提出すること。 (7) 配布漏れへの対応① 乙は、甲や府民から配布漏れの連絡を受けた場合は、すみやかに配布すること。 ② 配布漏れのあった世帯に配布する場合は、原則として手渡すものとすること。 ③ 配布漏れのあった世帯には、必ず翌月に配布されたかどうかの確認を行うこと。 ④ 配布漏れの苦情等についてはデータとして記録し、一覧表を作成の上、甲へ提出すること。 7 そ の 他(1) 契約締結後、速やかに次の書類を提出すること。 ① 本件業務を総括する担当者の名簿② 配布工程表③ 配布の具体的な流れの分かる資料(配布管理体制図及び配布連絡体制図など)④ 地域割を記した地図、地域ごとの配布数及び配布員の一覧⑤ 6(5)①の調査結果⑥ 苦情処理責任者及びその連絡先⑦ 府や府民から苦情を受け取ってから処理するまでの流れ(2) 契約期間中は、常時、1名以上の本件業務を総括できる担当者が対応可能な体制を組むこと。 (3) 各業務の執行に当たっては、諸法令を遵守すること。 (4) この仕様書で定めた項目のうち変更の必要が生じた場合は、甲乙が協議して定めることとする。 全世帯配布広報紙各戸配布業務委託仕様書(大山崎町)1 配布広報紙全世帯配布広報紙 きょうと府民だより(以下「府広報紙」という。)(令和8年10月号【第546号】~令和9年9月号【第558号】)2 体 裁A4判(16ページ(7回)、20ページ(5回))16ページ:10、11、1、3、4、6、8月20ページ:12、2、5、7、9月3 紙 質51.8g/m2以下(「京都府庁グリーン調達方針」に則る)4 発行回数月1回(令和8年10月から令和9年9月まで計12回)5 配布期間甲が指定する発行日後6日間までを原則とし、甲が指定する期間内に配布を完了すること。 6 業務内容(1) 乙は、甲が指定する日までに必要部数を甲に報告し、配布部数を甲乙協議の上、決定する。 予定配布部数:各号7,160部(2) 府広報紙の受領乙は、甲が指定する日までに府広報紙を印刷業者から一括して受領し、配布までの間、紛失・火災・水漏れなどの事故に注意し、乙の責任で適切な場所に保管すること。 (3) 配布対象大山崎町内の全世帯(明らかに空き家と思われる家屋を除く)及び事業所等(4) 配布作業① 配布は、大山崎町を地域割し、それぞれの地域ごとに配布責任者(各地域1人以上)を配置した上で行うこと。 ② 配布作業は、早朝、深夜を除いて行うこと。 (原則、午前8時~午後8時の間)③ 配布部数は、原則として1世帯1部とする。 ただし、表札が2枚以上ある又は郵便受けが2個以上ある場合など複数世帯と思われるところは、その数だけ配布すること。 また、独身寮などの場合は、管理人に確認の上、必要部数を配布すること。 ④ 郵便受けまで配布すること。 ただし、郵便受けまで配布することができない場合(オートロックマンション等)は、集合ポストに配布すること。 また、府広報紙は、郵便受けの中の郵便物に注意しながら郵便受けからはみ出すことなく、完全に入れ込むこと。 ⑤ 雨天時に配布する場合は、府広報紙が雨に濡れないよう注意すること。 万一濡れた場合は、その府広報紙を配布しないこと。 (5) 配布に際しての注意事項① 世帯数調査についてア 乙は、6(3)の地域ごとに、1戸建て、集合住宅、事務所等別に世帯数の調査を行い、甲が指定する日までに甲に報告すること。 なお、集合住宅等については、その管理人等を把握し、事前に配布の旨を伝え了解を得ること。 イ アの調査以降においても、随時新築の集合住宅等を把握し、事前に配布の旨を伝え了解を得るとともに、世帯数を毎月報告すること。 なお、甲は、報告の内容について、今後の広報紙各戸配布の実施に活用するものとする。 ② 配布についてア 配布に当たっては、府広報紙を紛失、破損、汚損又は散乱しないよう丁寧に扱うこと。 イ 配布中は、紛失、盗難などの防止策を行うこと。 ウ 万一、乙の故意、過失により府広報紙が紛失、破損、汚損した場合、乙はその損害を甲に賠償すること。 エ 配布は府広報紙のみとし、他の印刷物を折り込まないこと。 また、他の印刷物への折り込みも行わないこと。 万一、違反したことが発覚した場合、次月号から当該区域への配布は、府広報紙のみの単独配布とすること。 オ 万一、配布等に支障が生じたときや、トラブルなどが発生したときは、すみやかに甲に報告し、指示を受けること。 なお、支障及びトラブルについては、乙で対応し、解決した後、すみやかに結果を甲に報告すること。 カ 転出等の理由により、余部が発生した場合には、業務完了後、甲が指定する場所に送付すること。 キ 複数の配布確認作業を実施するなどにより、確実に配布すること。 ク 配布を拒否する世帯の情報をデータとして記録し、甲の求めに応じて提出すること。 (6) 配布の確認・報告乙は、府広報紙各号の配布終了後、その部数等を記した業務完了報告書を直ちに甲へ提出すること。 (7) 配布漏れへの対応① 乙は、甲や府民から配布漏れの連絡を受けた場合は、すみやかに配布すること。 ② 配布漏れのあった世帯に配布する場合は、原則として手渡すものとすること。 ③ 配布漏れのあった世帯には、必ず翌月に配布されたかどうかの確認を行うこと。 ④ 配布漏れの苦情等についてはデータとして記録し、一覧表を作成の上、甲へ提出すること。 7 そ の 他(1) 契約締結後、速やかに次の書類を提出すること。 ① 本件業務を総括する担当者の名簿② 配布工程表③ 配布の具体的な流れの分かる資料(配布管理体制図及び配布連絡体制図など)④ 地域割を記した地図、地域ごとの配布数及び配布員の一覧⑤ 6(5)①の調査結果⑥ 苦情処理責任者及びその連絡先⑦ 府や府民から苦情を受け取ってから処理するまでの流れ(2) 契約期間中は、常時、1名以上の本件業務を総括できる担当者が対応可能な体制を組むこと。 (3) 各業務の執行に当たっては、諸法令を遵守すること。 (4) この仕様書で定めた項目のうち変更の必要が生じた場合は、甲乙が協議して定めることとする。 全世帯配布広報紙各戸配布業務委託に係る一般競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(趣旨)第1条 この要綱は、府が発注する全世帯配布広報紙各戸配布業務(京都市・宇治市・長岡京市・大山崎町)委託に係る一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及び参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の方法等について定めるものとする。 (審査対象)第2条 資格審査の対象となる者は、府と全世帯配布広報紙各戸配布業務(京都市・宇治市・長岡京市・大山崎町)委託に係る契約を希望する者とする。 (参加資格を有しない者)第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者は、一般競争入札に参加することができない。 (資格区分)第4条 一般競争入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者で次条第2項に定める資格審査の項目について、別に定める資格審査の基準に基づき、それぞれの数値を付与して得られた総合数値により合格と判定されたものとする。 (1) 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者(2) 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)の提出期間の属する年度の4月1日をいう。 以下同じ。 )において、直近2営業年度以上の営業実績を有しない者(3) 申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記載した者(4) 国又は地方公共団体が発行する広報紙の各戸配布業務に関し国又は地方公共団体との契約の実績を有する者にあっては、次のいずれかに該当する者ア この入札の日前2年間において、当該契約を解除された者(その者の責めに帰すべき事由により当該契約を解除されたと認められる者に限る。)イ この入札の日前1年間において、当該契約に基づき賠償する責めに任ずべき損害を2回以上生じさせた者(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当するほか、次のいずれかに該当する者ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者(6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(7) 京都府内に営業所等の設置をしていない者(京都市域配布分を除く。)(資格審査)第5条 資格審査は前3条に規定する要件について行うものとする。 2 資格審査の項目は、次に掲げるものとする。 (1) 審査基準日の直前の営業年度の決算における資本金額(2) 審査基準日の直前の営業年度の決算における流動比率(3) 審査基準日の従業員数(4) 審査基準日までの営業年数(5) 審査基準日の配布物の受領・配布体制(6) 審査基準日の直前の2年間における各戸配布の実績(申請書の提出期間)第6条 資格審査を受けようとする者は、知事に京都府会計規則(昭和 52 年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第141条第4項に規定する公示において定める期間に申請書を提出しなければならない。 (添付資料)第7条 申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。 (1) 法人にあっては商業登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者が制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法(明治 29年法律第89号)第17条第1項の審判を受けた被補助人)でないことの証明書及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことの証明書(2) 府税納税証明書(府税納税義務者でない者にあっては、府税を滞納していないことの証明書)(別記第2号様式)(3) 消費税及び地方消費税納税証明書(4) 営業(事業)経歴書(別記第3号様式)(5) 配布物の受領・配布体制(別記第4号様式)(6) 各戸配布実績調書(別記第5号様式)(7) 法人にあっては財務諸表(賃借対照表及び損益計算書)及び財産目録、個人にあっては所得税の確定申告書の写し、営業に必要な機械、工具、備品等の明細書並びに商品及び原材料(仕掛品を含む。)の現在高調書(8) 取引使用印鑑届(別記第6号様式)(9) 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状(別記第7号様式)及び受任者の身分証明書(資料等の提出)第8条 知事は、申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることができる。 (参加資格を有する者の名簿への登載)第9条 知事は、参加資格を有すると認定した者を規則第141条第3項に規定する名簿に登載するものとする。 (資格審査結果の通知)第10条 知事は、資格審査の結果を、一般競争入札参加資格審査結果通知書(別記第8号様式)により、申請書を提出した者に通知するものとする。 (参加資格の有効期間)第11条 参加資格の有効期間は、資格審査の結果を通知した日から規則第141条第4項に規定する公示において定める日までとする。 (変更届)第12条 申請書を提出した者(第9条の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(別記第9号様式)により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。 (1) 商号又は名称(2) 営業所の名称又は所在地(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名(4) 個人にあっては、氏名(参加資格の承継)第13条 参加資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合においては、当該各号に掲げる者(第3条及び第4条第1号に該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。 (1) 個人が死亡したときは、その相続人(2) 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その二親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族(3) 個人が法人を設立したときは、その法人(4) 法人が合併又は分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併によって設立する法人又は分割によって営業を承継する法人2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(別記第10号様式。以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。 3 知事は、前項の規定により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を一般競争入札参加資格承継審査結果通知書(別記第11号様式)により、当該資格承継審査申請書を提出した者に通知するものとする。 (参加資格の取消し)第14条 知事は、参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。 2 知事は、参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を取り消し、その事実があった後3年間競争入札に参加させないことができる。 その者の代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときも、また同様とする。 (1) 契約の履行に当たり、故意に内容が粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6) 前各号のいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき2 知事は、前項の規定により参加資格を取り消したときは、一般競争入札参加資格取消通知書(別記第12号様式)により、その者に通知する。 附 則この要綱は、平成21年5月11日から施行する。 附 則この要綱は、平成23年12月15日から施行する。 附 則この要綱は、平成25年5月2日から施行する。 附 則この要綱は、平成29年6月6日から施行する。 附 則この要綱は、平成30年5月31日から施行する。 附 則この要綱は、令和3年6月22日から施行する。 附 則この要綱は、令和6年6月13日から施行する。 附 則この要綱は、令和8年6月22日から施行する。 別紙様式1一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日京都府知事 様所在地商 号 又 は 名 称代表者の職・氏名 印 印令和8年7月14日に入札公告のありました全世帯配布広報紙各戸配布業務委託に係る一般競争入札(宇治市・長岡京市・大山崎町)参加資格の確認について申請します。 なお、この申請書及び添付資料のすべての記載事項は、事実と相違ないことに加え、全世帯配布広報紙各戸配布業務委託に係る一般競争入札の参加資格の審査等に関する要綱第3条及び第4条に規定するものに該当しないことを誓約します。 年 月 日申請書作成責任者名氏名 電話番号( ) -e-mail:別紙様式2(その1)(8の(4)該当者用)受付年月日 年 月 日手数料等納付済確認欄(手数料金額420円)証明番号 第 号府税納税証明書交付請求書使用目的全世帯配布広報紙各戸配布業務委託に係る一般競争入札(宇治市・長岡京市・大山崎町)参加資格の確認申請のため証明書請求枚数1枚提出先 京都府知事証明事項 府税(個人府民税を除く。)について滞納がないこと。 京都府知事 様上記の事項を証明してください。 請求日 年 月 日【納税義務者又は特別徴収義務者】住 所(法人の場合は本社所在地)氏ふり名がな(法人の場合は社名及び代表者の職・氏名)電話番号 (日中連絡が付く電話番号を記入してください。)【窓口に来られた方】 □納税者等と同じ □受任者と同じ住 所氏 名電話番号備考 1 窓口に来られた方が納税者本人でない(法人の従業員、同居の親族を含む。)ときは、納税者等からの委任状が必要です。 2 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。 3 交付手数料(420円)が必要です。 4 府税には、附帯金を含みます。 5 各府税事務所、各広域振興局税務課・府税出張所、府庁税務課で証明が受けられます。 6 郵送による請求を希望される方は事前に府税の窓口へお電話ください。 別紙様式2(その2)(8の(4)該当者用)証明番号府 税 納 税 証 明 書※納税義務者住所又は所在地商号又は名 称代表者の職・氏名使用目的全世帯配布広報紙各戸配布業務委託に係る一般競争入札(宇治市・長岡京市・大山崎町)参加資格の確認申請のため証明事項 府税(個人府民税を除く。)について滞納がないこと。 備 考上記のとおり相違ないことを証明します。 年 月 日備考 ※印欄は申請人において記載してください。 府税には,附帯金を含みます。

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