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令和8年7月14日通知 盛岡広域市町競争入札参加資格申請審査業務委託について(契約検査課)

Buyer
Iwate
Country
Japan
Published
July 14, 2026

Description

盛岡広域市町競争入札参加資格申請審査業務委託仕様書1 概要現在、盛岡市、八幡平市、滝沢市、岩手町、葛巻町、雫石町、紫波町、矢巾町の盛岡広域8市町(以下、「盛岡広域市町」という。)では、インターネット上のシステム(以下、「受付システム」という。)を用い、共同で競争入札参加資格申請の受付を実施している。 本業務は、受付システムに提出された申請者の提出書類の有無等の形式審査及び申請者の状況管理を行う。 2 履行期間契約締結日の翌日から令和8年11月30日まで3 盛岡広域市町競争入札参加資格申請について(1) 競争入札参加資格申請における受付期間等競争入札参加資格申請における申請受付期間(以下「受付期間」という。)は次のとおりとする。 ア 受付期間令和8年10月1日~令和8年11月2日イ 今回実施する競争入札参加資格申請は、令和9年4月1日から1年間を有効期間とする追加申請である。 ウ 申請種別(ア) 新規申請受付システムを用いた入札参加資格申請を初めて行う場合(イ) 継続申請令和6・7年度に受付システムを用いて競争入札参加資格申請を行い、認定を受けているが、令和8・9年度申請を行っていなかった場合(ウ) 変更申請現在、盛岡広域市町の一部に競争入札資格を有しているが、新たに他市町の業者登録を希望する場合や、既に令和 10 年3月 31 日までの競争入札資格を有しているが、登録業種(営業品目/工種/業務)の追加を希望する場合(2) 申請区分盛岡広域市町における競争入札参加資格申請は、以下の3区分で受付を行っている。 複数の区分に申請を希望する場合、システム登録はそれぞれの区分に必要となり、提出書類も同様に区分ごとに提出を求めている。 ア 建設工事イ 建設関連業務委託ウ 物品の買入れ等(3) 申請区分毎の提出書類一覧受付システムでは、提出書類毎に添付ファイルアップロード枠(以下、「添付ファイル枠」という。)を設けている。 添付ファイル枠は、必須添付または任意添付の設定があらかじめされており、必須添付の添付ファイル枠に添付がない場合、提出を行うことができない仕様となっている。 申請区分毎の提出書類は、別紙1のとおり。 (4) 処理見込み件数令和7年度追加申請(令和6年度実施)の実績値を処理見込みの件数とする。 申請区分実績件数うち、不備無件数 うち、不備有件数建設工事 46 件 20 件 26 件建設関連業務委託 9 件 4 件 5 件物品の買入れ等 134 件 72 件 62 件計 189 件 96 件 93 件(5) 申請種別ごとの件数令和7年度追加申請(令和6年度実施)の新規・継続申請と変更申請の実績件数は、下記の通りである。 申請区分実績件数うち、新規・継続申請うち、変更申請建設工事 46 件 32 件 14 件建設関連業務委託 9 件 9 件 0 件物品の買入れ等 134 件 117 件 17 件計 189 件 158 件 31 件4 業務内容(1) 申請者の受付、管理ア 申請者の受付申請受付期間の開始後、初めて「申請書提出」の状態になった申請者の受付台帳を作成する。 【受付台帳】(ア) 受付順に管理番号を附番する。 (イ) 台帳に記載する必須項目は以下のとおりとする。 管理番号、システム受付番号、申請種別(新規・継続申請/変更申請)、商号又は名称、本社(店)所在地、初回受付年月日、差戻し年月日、審査終了年月日、審査状況(受付、差戻し、審査終了、取下げ、審査未了)イ 申請者状況管理アにより受け付けた申請者の状況について、受付台帳を用いて管理する。 ウ 状況管理報告履行期間中に週1回、状況管理を盛岡市へ報告する。 (2) 審査提出書類毎の審査内容については、別紙1のとおり。 なお、変更申請にも関わらず、定期申請時の添付書類を消去して【新規/継続時】と記載のある枠に書類を添付している場合は、定期申請時の添付書類の再現を求めるとともに【追加申請時】の枠に今回の申請書類を添付するよう補正を求めるものとする。 (3) 不備がある場合受付システムにおける「差戻し」処理を実行し、申請者に期限を定めて補正を求める。 (4) 審査未了の取扱いア 申請者の修正等の遅延により、履行期間内に審査が終了しなかった場合には、審査未了として盛岡市に報告すること。 イ (3)の差戻し処理を行ったものについて、補正期限を一週間以上経過しても補正が無いものは、メールにて督促を1回以上行うこととし、督促経過を台帳に記載すること。 5 留意事項(1) 業務場所業務場所を設定し、その場所は日本国内とすること。 (2) 再委託の禁止業務の再委託は原則として認めない。 (3) 情報の漏洩の防止等申請にかかる情報については、外部に漏洩しないよう、厳重な対策を講じるものとする。 また、業務に従事する者に対する教育を実施すること。 (4) 立入調査の実施業務の適正な履行を確認するため、盛岡市は必要に応じて業務場所への立入調査を行う場合がある。 (5) 個人情報の取扱い本業務実施にあたっては、別添の「個人情報取扱事務に係る特記仕様書」により履行しなければならない。 個人情報取扱事務に係る特記仕様書(基本的事項)第1 受注者は、この契約の履行に当たり、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(盛岡市議会においては、盛岡市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第48号))及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の趣旨に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者が講じるべき安全管理措置と同等の措置を講じなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約の履行に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (責任者の選任)第3 受注者は、個人情報が適正に取り扱われるよう、個人情報を取り扱う者(以下「事務取扱担当者」という。)に対して必要かつ適切な監督及び教育を行うため、責任者を選任するものとする。 (事務取扱担当者の明確化)第4 受注者は、事務取扱担当者を明確にするものとする。 (利用の制限)第5 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報を、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、責任者及び事務取扱担当者以外の役員及び従業者に利用させてはならない。 (保有の制限)第6 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集し、又は作成するに当たっては、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 (適正な取得)第7 受注者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 (作業場所の特定及び持出しの禁止)第8 受注者は、この契約の履行に当たり、作業場所を特定し、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、当該作業場所を有する事業所内から個人情報を持ち出してはならない。 (漏えい、滅失及びき損の防止)第9 受注者は、この契約による業務に関して個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (目的外利用及び外部提供の禁止)第10 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 以下同じ。 )に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第11 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (日本国外における取扱いの禁止)第12 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を日本国外において取り扱ってはならない。 (再委託の禁止)第13 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の事前の承諾がある場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。 2 受注者は、前項の規定により委託する場合には、受注者と当該第三者との再委託に係る契約において、この契約に基づき個人情報の取扱いに関して受注者が発注者に対して負う義務等と同等の義務等を当該第三者が負うべき旨を契約書に明記しなければならない。 再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 (返還等)第14 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示をしたときは、消去又は廃棄の方法により当該個人情報が記録された資料等を処分するものとする。 2 受注者は、前項ただし書の規定により処分したときは、当該消去又は廃棄を行った日時及び担当者氏名並びに当該消去又は廃棄の内容について、発注者に書面により報告しなければならない。 (報告)第15 受注者は、発注者から求めがあったときは、委託先における責任者及び事務取扱担当者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況について、発注者に書面により報告しなければならない。 (立入検査等)第16 発注者は、必要があると認めたときは、この契約の遵守状況を確認するために必要な範囲内において、受注者がこの契約を履行するための事務室、電子計算機室等に立ち入り、電子計算機その他の必要な物を検査し、又は関係者に質問することができる。 2 発注者は、必要があると認めたときは、受注者の履行に発注者の職員を立ち会わせ、又は受注者に対しこの契約の実施に関して、調査し、若しくは報告を求めることができる。 3 前2項の規定は、受注者が発注者の承諾を得てこの契約による業務における個人情報の処理について第三者に委託する場合において準用する。 再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 4 発注者は、受注者からの報告及び前3項の立入検査等の結果、受注者における個人情報の取扱いが、不適当と判断したときは、受注者に対し、個人情報の安全管理措置の改善を求めることができるものとし、受注者はこれに対し速やかに応じなければならない。 (事故発生時における報告)第17 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに理由を添えて発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (事務取扱担当者への周知徹底)第18 受注者は、事務取扱担当者に対し、個人情報の適正な取扱いが確保されるよう、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなどについて必要な事項を周知しなければならない。 (教育研修)第19 受注者は、責任者及び事務取扱担当者に対し、個人情報の適正な取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。 2 受注者は、事務取扱担当者のうち、情報システムの管理に関する事務に従事する者に対し、個人情報等の適切な管理のため、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。 3 受注者は、事務取扱担当者のうち、番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対し、番号法第29条の2の規定によるサイバーセキュリティ(「サイバーセキュリティ基本法」(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。 )の確保に関する事項その他の事項に関する教育研修を行うものとする。 4 受注者は、教育研修を実施するに当たり、研修計画を策定し、実施体制を確立するものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第20 受注者がこの契約に違反していると発注者が認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 業務の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。 公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。 (通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。 (公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。 ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。 (通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。 (調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。 2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 (不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。 (公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。

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