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令和8年度多賀城市庁舎耐震対策等事業西庁舎大規模改修工事

Buyer
Miyagi
Country
Japan
Published
July 16, 2026

Description

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5及び第167条の5の2の規定により制限付き一般競争入札を執行するので、同令第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。令和8年7月14日多賀城市長 深谷 晃祐1 入札に付すべき事項(1) 工事の種類 建築一式工事(2) 工事の名称 令和8年度多賀城市庁舎耐震対策等事業西庁舎大規模改修工事(3) 工事の場所 多賀城市中央二丁目1番1号(4) 工事の期間 契約締結日の翌日から令和10年12月28日まで(5) 工事の概要 別表1に示すとおりとする。(6) 支 払 条 件ア 前払金 有り(契約金額の40パーセント以内)イ 中間前払金 有りウ 出来高払(部分払) 有り(各会計年度の出来高払(部分払)は1回以内とし、各会計年度における支払限度額の範囲内において、出来高検査に合格した部分の工事請負代金相当額の90%以内とする。ただし、前払金及び中間前払金を受領している場合は、当該金額を除いた額となる。)エ 支払の特則 有り(本件は、債務負担行為に係る契約であるため、前払金、中間前払金、出来高払(部分払)及び完了払は、各会計年度における支払限度額の範囲内で行うものとする。ただし、予算上の都合その他の必要があるときは、協議の上、変更することがある。各年度支払額の割合及び算出方法等は別表2に示すとおりとする。)(7) 入 札 方 式 本工事の入札には、価格以外の要素と価格を総合的に評価し落札者を決定する特別簡易型総合評価方式(以下「総合評価方式」という。)を用いる。(8) 低入札価格調査制度 適用有り(調査基準価格:適用有り・失格基準価格:適用有り)(9) 週休2日工事 対象(発注者指定型)2 施工の方式特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)による施工方式3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項当該公告の工事の制限付き一般競争入札に参加できる者は、入札期日において、下記の要件を満たしている者とする。(1) 共同企業体の構成員の要件ア 令和7・8年度における多賀城市の競争入札参加資格の承認を得ていること。イ 多賀城市有資格業者に対する指名停止措置基準(令和3年多賀城市告示第47-6号)に定める指名停止及び指名回避の期間中でないこと。ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てをしていない者であること。エ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者であること。オ 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。カ 多賀城市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年多賀城市告示第116号)別表1の措置要件のいずれかに該当する者でないこと。(2) 共同企業体に関する構成要件ア 共同企業体での入札参加希望者は、自主結成すること。イ 共同企業体は次の(3)から(4)に規定する要件をそれぞれ満たす2者で構成すること。ウ 代表者の出資比率は、構成員中最大とし、構成員の出資比率は30パーセント以上とすること。エ 本工事について1者が結成できる共同企業体の数は1とし、重複結成はしないこと。(3) 共同企業体の代表者は、次に掲げる要件を全て満たしていること。ア 宮城県内に本店又は支店若しくは営業所等を有すること。イ 国土交通大臣による建設業の許可業者であり、建築工事業に係る特定建設業の許可業者であること。ウ 令和8年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の建築一式工事に係る総合評定値が、1300点以上であること。エ 配置技術者は建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により配置すること。オ 平成28年度以降に国又は地方公共団体が発注した、1件当たりの契約金額が3億円以上のS造又はRC造若しくはSRC造の建築一式工事を元請として完了した実績を有すること(学校施設を含むものとする。 また、共同企業体の場合は、出資比率が構成員中最大の場合の工事のみとする。)。(4) 共同企業体の代表者以外の構成員は、次に掲げる要件を全て満たしていること。ア 多賀城市内に本店又は支店若しくは営業所等を有すること。イ 宮城県知事による建設業の許可業者であり、建築工事業に係る特定建設業の許可を得ていること。ウ 令和8年4月1日現在で有効な総合評定値通知書の建築一式工事に係る総合評定値が、600点以上であること。エ 配置技術者は建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により配置すること。オ 平成28年度以降に国又は地方公共団体が発注した、1件当たりの契約金額が1億円以上のS造又はRC造若しくはSRC造の建築一式工事を元請として完了した実績を有すること(学校施設を含むものとする。)。4 総合評価項目及び落札者決定基準総合評価方式における評価項目及び評価基準並びに落札者決定基準は、別添の多賀城市特別簡易型総合評価方式落札者決定基準(以下「落札者決定基準」という。)に示すとおりとする。5 総合評価に必要な提出書類(1) 総合評価方式における価格以外の評価に必要な書類(以下「総合評価技術資料」という。)については、落札候補者に決定した時点において提出を求めることとする。(2) 入札参加申請をする際に、落札者決定基準に定める総合評価技術資料調書(様式1)を併せて提出すること。(3) 総合評価技術資料については、入札参加の審査・評価以外に使用しない(当該総合評価技術資料を提出した入札参加者の承認を得た場合を除く。)。6 入札参加申請に関する事項(1) 入札参加資格申請書類の交付期間令和8年7月15日(水)から令和8年8月5日(水)まで(2) 当該工事に係る仕様書及び設計図(以下「設計図書等」という。)の閲覧の期間令和8年7月15日(水)から令和8年9月16日(水)まで(3) 当該工事に対する質問書の提出期間令和8年7月15日(水)から令和8年8月5日(水)まで(4) 質問書に対する回答書は、入札参加資格を有する者として認められた者に対し、令和8年8月7日(金)までに当該回答書をEメール又はファクシミリにより送付する。7 入札参加資格申請に関する事項(1) 入札参加者は、令和8年8月5日(水)までに次のアからク掲げる書類(以下「申請書類」という。)を企画経営部財政課に提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。ただし、キ・クに掲げる書類については、競争入札参加申請の際に既に提出している場合は不要とする。また、落札候補者と決定された者は、次のケからサまでに掲げる書類について企画経営部財政課に提出しなければならない。ア 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書 1部イ 特定建設工事共同企業体協定書の写し 1部ウ 委任状 1部エ 制限付き一般競争入札参加申請書 1部オ 工事施工実績調書 各1部(共同企業体代表者及び代表者以外の構成員)カ 総合評価技術資料調書(様式1)(エクセルデータを含む。)1部及びUSBメモリ又はCD-Rキ 建設業の許可証の写し 各1部(共同企業体代表者及び代表者以外の構成員)ク 最新の経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し 各1部(共同企業体代表者及び代表者以外の構成員)ケ 同種工事の施工実績調書(様式2) 1部コ 配置予定の技術者に関する調書(様式3) 1部サ 総合評価技術資料調書の内容を確認できる資料等の写し 各1部(2) 申請書類の作成に係る費用は入札参加者の負担とし、提出された申請書類は返却しない。(3) 入札参加資格の有無は、令和8年8月7日(金)までに通知する。(4) 入札参加者は、入札参加資格を有すると認められなかった場合は、市長に対し、その有しないとされた理由の説明を求めることができる。(5) 上記(4)の説明を求める場合には、その旨を記載した書面を企画経営部財政課に提出すること。8 入札執行の日時及び場所令和8年9月17日(木)午後2時00分 多賀城市役所6階 601会議室9 工事内訳書の提出(1) 入札の際に、入札書に記載されている入札金額に対応した工事内訳書を提出すること。(2) 工事内訳書の様式は問わないが、記載内容については、数量、単価、金額等は必ず明らかにすること。10 入札方法等(1) 入札に参加する際は、競争入札要領を熟読すること。(2) 入札書は、本人又はその代理人が入札場所に出席して提出すること。なお、代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。(3) 最初の入札書提出の際には、必ず工事内訳書を一緒に提出すること。(4) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(5) 入札執行回数は、3回を限度とする。ただし、入札参加資格を有すると認められた者が、1者のみの場合、入札執行回数は1回限りとする。11 入札保証金に関する事項入札保証金は、免除する。12 入札の無効に関する事項本公告に示した入札に参加する者に必要な資格を有しない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに多賀城市契約規則(平成8年多賀城市規則第16号)及び多賀城市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱(平成13年多賀城市告示第24号)において示した入札に関する条件に違反した者のした入札は、無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。13 落札者の決定(1) 入札価格が予定価格以下で入札した者のうち、落札者決定基準に基づき総合評価点の最も高い者を落札候補者とする。ただし、本入札は多賀城市低入札価格調査制度実施要綱(令和3年多賀城市告示47-7号。以下「低入札価格調査制度実施要綱」という。)に基づく「低入札調査基準価格」を設定するため、落札者となるべき者の入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち、次に評価点の高い者を落札候補者とすることができる。(2) 低入札調査基準価格を下回った入札があった場合は、その入札を留保し、落札者は後日決定する。その際、低入札価格調査制度実施要綱に基づいた調査を実施するため、調査基準価格を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取に協力すること。 (3) 失格基準価格を下回る入札を行った者は低入札価格調査を実施せず失格とする。(4) 総合評価点が最も高い者が2者以上あるときは、入札価格が低い者を落札候補者とし、入札価格が同じ場合は、くじ引きにより落札候補者を決定する。(5) 落札候補者の入札参加資格の審査は、制限付き一般競争入札実施要綱第3条及び落札者決定基準により審査する。(6) 落札候補者は、上記7の(1)のケからサまでに掲げる書類である総合評価技術資料を速やかに提出するものとする。なお、上記総合評価技術資料を提出しない落札候補者は失格とし、総合評価点の高い順に落札候補者として、総合評価技術資料の提出を求めることとする。(7) 落札候補者から提出された書類等により、入札参加資格を満たしていることを確認した後に、落札決定を行う。(8) 落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めたときは、当該落札候補者に対してその旨を通知する。(9) 落札候補者を落札者と決定したときは、直ちに当該落札候補者に落札決定した旨を通知する。(10) 入札の結果、落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約により契約を締結することがある。14 契約保証金契約保証金は、免除する。15 契約の締結(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和47年多賀城市条例第9号)第2条に定める契約については、多賀城市議会の議決を経てから効力が生ずることとなるため、それまでの間は仮契約の締結を行うものとする。(2) 落札者の決定後、この入札に係る契約の締結までの間において、当該落札者が上記3の(1)から(4)までに掲げる要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しないことがある。16 配置予定の技術者落札者は、上記7の(1)のコに掲げる配置予定の技術者に関する調書に記載した技術者を当該工事において配置すること。なお、当該工事が完了するまで、原則として技術者の変更は認めないこととする。17 その他(1) 本案件は、消費税及び地方消費税相当額10%として取り扱うものとする。(2) 工事内容に関する電話での質問は、一切受け付けない。(3) 入札参加申請書又は提出書類に虚偽の記載をした場合においては、多賀城市有資格業者に対する指名停止措置基準に基づく指名停止措置を行うことがある。(4) 契約の履行に当たり、請負人(下請負人を含む。)が暴力団員等による不当要求や妨害を受けたときは、速やかに警察に通報するとともに、多賀城市に対しその旨を報告すること。(5) この入札に関する規則、要綱及び関係書類等は、多賀城市役所2階情報公開コーナーにおいて閲覧できる。なお、多賀城市のホームページ(URL http://www.city.tagajo.miyagi.jp)から関係書類をダウンロードすることができる(関係書類等へのリンクは、市政情報 → 市が発注する仕事 → 入札 → 制限付き一般競争入札の発注工事(市役所発注分) )。別表1 延べ面積7,546㎡工事概要 建築改修工事一式 電気設備改修工事一式 機械設備改修工事一式構造鉄骨鉄筋コンクリート工事概要別表2 各年度支払額の割合及び算出方法等前払金 中間前払金出来高払(部分払)完了払AB=A×9/10※1C=A×4/10(以内)D=A×2/10(以内)E=A×3/10※3令和8年度 11/100 9.7/100(11/100)×(4/10)(11/100)×(2/10)(11/100)×(3/10)-令和9年度 46/100 41.1/100(46/100)×(4/10)(46/100)×(2/10)(11/100)×(3/10)-令和10年度 43/100 49.2/100※2(43/100)×(4/10)(43/100)×(2/10)- 残額合計 100/100 100/100 40/100 20/100 17/100 23/100※1 令和8年度・令和9年度における各年度支払額の割合は工事出来高の9/10が上限となります。 ※3 実際の出来高払額は、各年度支払額から前払金及び中間前払金の金額を引いたものとなります。 ※4 部分払は多賀城市契約規則第32条に基づき、各年度3回まで(前払金・中間前払金含む)と定めています。 ※5 前払金等の請求にあたり1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額となります。 ※6 支払割合は概ねの最大の支払割合であり、実際の支払額は工事の進捗状況等により変更となります。 各年度工事出来高の割合各年度支払額の割合各年度支払内容別の割合年度

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