中西部地区簡易水道基幹改良工事(5工区)(7繰)
Nagasaki
・その他建設業法等の法令、規則等に違反していない者建設業の許可 水道施設工事業に係る特定建設業又は一般建設業の許可を有していること。 入札参加資格審査の結果の格付等級又は総合数値 令和8年度建設工事入札参加資格格付決定通知書の水道施設工事の格付等級がAランクであること。 営業所等 本市域内に建設業法第3条第1項の本店又は支店等(委任を受けている者に限る。)を有していること。ただし支店等については、令和8年1月1日において支店等開設後、継続して10年以上経過し、次の①②の条件をいずれも満たす従業員を10人以上雇用し、令和8年度において支店等に係る準市...